石見高原ハーブ米
(目標および生産方針)
第1条
当基準は、JA島根おおち『ハーブ米』の栽培方法および集出荷の方法についての基準を規定で定める。
第2条
消費者ニーズに対応した安心安全な米の提供をするために、生産にあたってはハーブの一種であるレッドクローバーを緑肥として使用することに加え、有機物の投入を積極的に行い調和のとれた土づくりを行い、肥料も専用の有機質肥料の施用により本田においては化学肥料を全く使用しない栽培とする。又、農薬については、慣行の5割以下とし指定以外は使用しないものとする。
(品種及び種子更新に関する項目)
第3条
1.当JAで栽培する米の品種は下記のとおりとする。
・うるち コシヒカリ
2.種子については、島根県種子協会から供給された種子に毎年更新すること。
(肥培管理および除草、病害虫防除に関する項目)
第4条
1.指定農薬の安全使用基準を遵守し、指定された農薬以外は、使用しない。
2.堆肥等の有機物の投入を積極的に行い土づくりに努めること。
3.肥培管理および除草、病害虫防除については、JAが定めるハーブ米栽培ごよみに基づき実施することを基本とする。
(収穫・集荷・出荷に関する項目)
第5条
1.生産者は、収穫時に水稲協定書に記載され、認証を受けた圃場以外で生産された米の混入はしない。
2.生産者は、所定の出荷規格を厳守する。
(生産履歴の記帳と点検に関する項目)
第6条
1.生産者は、ハーブ米栽培ごよみに記載された稲作栽培履歴を用い病害虫防除状況等を記帳する。
2.生産者は、JAによる定期巡回や個別指導において稲作栽培履歴を提出し、確認をうける。
3.生産者は、稲作栽培履歴の記帳内容について自己点検を行い、専用のOCR用紙に転記のうえ、出荷前日までに申込み書と併せてJAに提出をするものとする。
(表示に関する項目)
第7条
適合品の表示については、以下の通り規定する。
1.個人により乾燥調整を行う生産者は、米袋に生産者コードを必ず添付するものとする。なお、ライスセンター出荷分は、複数の生産者を1ロットとし同様のコードをJAおいて添付するものとする。
2.次の基準を満たす米は、「JA米」適合品としてJAにて米袋に専用のシールを添付する。
1)登録検査機関で受検された米穀
2)銘柄が確認できた種子により栽培した米穀
3)ハーブ米の生産基準に基づき栽培され、栽培履歴記帳が確認された米穀
第8条
基準を満たさない場合の処理
1.基準通りに栽培されていないものについては、その内容と理由を確認する。
2.第8条1項の品物については、一般品扱いとする。
3.無登録農薬の使用など、法令を犯す重大な過失があった場合は、当該圃場の農産物を出荷停止する。
(基準の見直しに関する項目)
第9条
当基準は、毎年、栽培終了時に見直しを行い、安全安心協議会との協議の上、必要に応じ変更された場合は、旧基準を速やかに回収廃棄し新基準と差し替える。
(附 則)
この基準は、平成18年4月14日より実施する。















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